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児童指導員

子どもへの支援に携わる職種の一つに児童指導員があります。 一般的に療育といわれる児童発達支援や放課後等デイサービスに携わるだけでなく、児童養護施設や乳児院など、子どもの福祉に関わる機関の多くで働いています。 この記事では児童指導員について解説をし、さらに児童発達支援や放課後等デイサービスを利用する児童の個別支援計画を作成、管理して療育を主導する「児童発達支援管理責任者」にも触れていきます。

児童指導員とは

児童指導員は、児童福祉関連施設に通所ないし入所している児童が健全に成長できるよう、生活環境の整備や生活指導を行っています。
主な職場に、児童養護施設、児童発達支援センター・事業所、放課後等デイサービス、児童家庭支援センター、児童心理治療施設(旧:情緒障害児短期治療施設)、乳児院などがあり、これらはいずれも児童福祉法に規定された福祉機関です。
職場の機能に従って、児童指導員の業務内容に違いがありますが、基本的には、児童に対して以下のような業務を行っています。

  • 子どもへの療育
  • 子どもの生活指導計画の立案
  • 保護者との面談や周囲との調整
  • 学校や関係機関との連絡 など

児童指導員 独立行政法人福祉医療機構

児童指導員の資格

児童指導員は厚生労働省の任用資格であるため、資格取得の試験はありません。
医師や教師のような資格は、取得することで職業や職位(仕事上の地位)として表明できますが、任用資格はその職務に任用、任命されて初めて効力を発揮する資格です。
児童指導員になるまでを説明した次の図をみてみると、

児童指導員になるまで

例えば、地方厚生局長などが指定する養成機関を卒業すると、児童指導員の任用資格が与えられます。任用資格取得者は、児童養護施設や児童発達支援センターなどに採用されることで、はじめて「児童指導員」となるのです。
養成機関や大学で発達障害や虐待、児童福祉制度などに関する学習や実習を行い、専門的な知識とスキルを習得します。養成機関や大学にて専門の教育を受けてはいないが児童指導員を希望する場合、実務経験などが勘案され、厚生労働省または都道府県知事の認定を受けて任用資格を取得することができます。

これまでは社会福祉士や精神保健福祉士の資格取得者に児童指導員の任用資格が与えられていましたが、2019年4月より幼稚園教諭の資格取得者にも児童指導員の任用資格が与えられることとなりました。
このことからも、児童指導員は児童の健全育成のための高度な知識と技術を備えていると言えます。

児童指導員および指導員の資格要件等 厚生労働省

児童発達支援管理責任者について

児童発達支援管理責任者は、児童発達支援や放課後等デイサービスなどで療育の指導的立場として働いており、1名以上配置することが義務付けられています。
主な仕事内容として『個別支援計画』の作成があります。
個別支援計画とは、児童一人ひとりの状態や課題に基づいて作成される、支援の方向性や内容を決めるための計画書です。児童への支援や療育は、この計画書に基づいて行われるため、個別支援計画はとても重要なものです。

また、個別支援計画の通りに療育や支援が行われているのかを評価(モニタリング)することも児童発達支援管理責任者の重要な業務です。そのため、児童発達支援管理責任者が療育の現場に足を運んで療育や支援の様子を観察しに行くこともあります。
その他の業務として、児童発達支援管理責任者は療育の指導的立場にあるため、児童指導員への助言や指導も行っています。

児童発達支援管理責任者とは 一般社団法人児童発達支援管理責任者協会