療育とは
発達障害の支援に『療育』という言葉があり、「早期療育が重要」「療育機関が少ない」のように耳にすることが多いのではないでしょうか。
この記事では療育とは何か、その内容と効果、療育を受けるための手順などについて説明します。
療育とは何か
療育とは、障害のある子どもたちが自立して生活できるように、治療と教育の要素を持った支援のことです。 療育という言葉は、1942年に高木憲次先生(整形外科医、東京大学教授)が提唱したもので、もともとは肢体不自由のある子どもへの支援として使用された用語でした。当時、肢体不自由の子どもたちは治療に専念することで、教育の機会を失ってしまうことがありました。これに対し、高木憲次先生は子どもの自立のために治療も教育も保障しなければならないとし、『療育』の重要性を訴えました。
その後、北九州市立総合療育センターの初代所長高松鶴吉先生が、療育の対象を肢体不自由の児童から心身に障害のある児童にも広げ、全ての子どもたちが療育の対象となりました。平成7年には、知的障害、肢体不自由、難聴幼児の各通園施設の代表が集まった「三種別通園療育懇話会」が開かれ、障害が確定していない子ども達を対象にしただけでなく、親や家族への支援も含んだ広い概念として療育が提唱されました。 このように当初は肢体不自由児童の教育を保障する目的であった『療育』が、全ての障害を対象にし、教育保障を目的とするだけでなく地域支援も目的に含み、現在では児童発達支援や放課後等デイサービスなどの『発達支援』と同じ意味で『療育』という言葉が使用されるようになりました。
現在では、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの支援を『療育』と同義に使用することが一般的になっています。以下からは一般社団法人全国児童発達支援協議会の言う『発達支援』を、児童発達支援や放課後等デイサービスを含んだ様々の『療育』と同義にして説明を進めていきます。
発達支援の定義と目標
一般社団法人全国児童発達支援協議会によると、発達支援は障害の軽減や改善など、医学モデルに従った支援のみならず、地域や家庭での活動や社会参加を支援する生活モデルの支援を重要な視点に持ちます。また、「障害が確定した子どもへの『(運動機能や検査上の知的能力の向上などの)障害改善への努力』だけでなく、障害が確定しない段階の子どもも対象として、発達・成育の基盤となる親・家族への支援や保育所等の地域機関への支援も視野に入れる広い概念であり、『障害のある子ども(またはその可能性のある子ども)が地域で育つ時に生じるさまざまな課題を解決していく努力のすべてで、子どもの自尊心や主体性を育てながら発達上の課題を達成させ、その結果として、成人期に豊かで充実した自分自身のための人生を送ることができる人の育成(狭義の発達支援)、障害のある子どもの育児や発達の基盤である家庭生活への支援(家族支援)、地域での健やかな育ちと成人期の豊かな生活を保障できる地域の変革(地域支援)を包含した概念』と定義しています。
発達支援の目標は、これにより発達障害を完治させたり問題となっている運動機能や知的な機能を向上させたりすることだけではなく、『「育つ上での自信や意欲」、「発話だけに限定されないコミュニケーション能力の向上」、「将来的な地域生活を念頭に入れた生活技術の向上」、「自己決定、自己選択」などをも射程に入れることであり、換言すれば「障害のある子どもと家族のエンパワメント」である。』とされます。
なお、エンパワメントとは、本人自身や家族自身が自分の生活や環境をよりコントロールできるようにしていく支援の事です。
療育の対象者は?どこで受けられるの?
一般社団法人全国児童発達支援協議会によると、「発達支援は、児童福祉法を基本として、身近な地域で、障害特性に応じた支援を受けられるようにすること」とあり、療育の対象は児童福祉法が規定する満18歳に満たない『児童』と考えることができます。
年齢により利用できる発達支援の機関は異なり、未就学の幼児は児童発達支援を、就学している児童は放課後等デイサービスを利用することができます。なお、児童福祉法放課後等デイサービスは児童福祉法第二十一条の五の十三によると、中学校を卒業した高校生も利用できるだけでなく、継続して放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認められれば、20歳まで利用することができるとされています。
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの発達支援を利用する要件として、厚生労働省は「医学的診断名又は障害者手帳を有することは必須要件ではなく、療育を受けなければ福祉を損なうおそれのある児童を含むものとする。」と定義しており、診断が確定していない早期の段階から発達支援を受けることができます。
発達支援を提供している機関には、児童福祉法に基づく児童発達支援センターや児童発達支援事業所、放課後等デイサービスや保育所等訪問支援を提供している事業所があります。
また、自治体の多くは独自の発達支援事業を展開しています。多くは、子どもに直接発達支援を施すようなものではなく、保護者支援や子どもが通う園や学校に専門家を派遣して、保育士や教師を支援する方法です。子どもの様子が気になる場合には、利用できる自治体のサービスがないかを市役所に確認するとよいでしょう。
最近では、学習塾をはじめとする民間企業が幼児教育として発達支援を提供しています。独自の発達支援を整備している地方自治体や発達支援や放課後等デイサービスを提供している事業所には見られない先駆的な方法や技術開発で発達支援を提供しています。
ただし、ほとんどが無償の自治体の発達支援事業や、障害福祉サービス受給者証により1割負担で利用が可能な児童発達支援や放課後等デイサービス等とは異なり、民間企業が提供する発達支援の多くは有料であるため注意が必要です。
島根県内の通所事業所はこちらを参照ください。
障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について 厚生労働省
出雲市における発達支援の取り組みの方向性 出雲市
発達支援の内容について
子どもの発達には、発達段階に応じて達成しておくべき発達課題があるため、子どもの発達段階に従って発達支援の内容も変わってきます。
幼児期であれば「周りの人々への関心や親近感を、ことばや行動によって表し、それらの人々と関わり合う能力に変えたり、見たり触れたりする物に対する興味を、それを使って遊んだり或いは道具として使用したりする能力に発展させていくこと」(一般社団法人全国児童発達支援協議会)が発達の課題であり、これを支援することが幼児期の発達支援といえるでしょう。 例えば、就学前の子ども達が利用できる児童発達支援事業では、支援内容を「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」の5領域にまとめています。例えば
運動・感覚への支援
子どもは感じたことや活動した経験によって周囲からの刺激や物事を意味あるものとして理解していきます。例えばリズム運動やリトミック(一種の音楽教育活動)だけでなく、様々な遊具で遊ぶことで運動の発達が促されれば、姿勢を保つことができるようになり、集中して座れるようになることがあります。例えば調理実習で小麦粉をこね、べとべとする感覚にも慣れることができれば、粘土遊びや糊を使った工作にも積極的になることができ、頭の中にイメージした考えや計画をより思い通りに創作できるようになっていきます。
健康・生活
健康が維持されることで活動量は増え、身体の発育や知的好奇心の向上につながります。また、園や学校にも継続的に通えることにもなり、集団活動や交流場面に参加することとなり社会性の獲得につながっていきます。食事、睡眠、排泄などの問題に子ども本人に対して支援するだけでなく、保護者への相談に応じることでこれらの問題の改善を図っていきます。
学童期は、生活の大半を学校で過ごすことになり、保育園や幼稚園にはなかった教科学習や係の仕事などに携わっていかなければなりません。学習課題や係の仕事は、これを遂行していくことで子ども達は「自分はあんなことができる」「友達は自分のこんなところを褒めてくれる」と、自分に対する自信を獲得していきます。
このように、学童期の子どもの発達には学校の寄与するところが非常に多いことが特徴ですが、学校の機能だけでは十分には補えない部分も少なくありません。例えば、余暇活動。係の仕事や学習内容などを課されていない時間を自分らしく過ごすことは、指示がなくても自分で考えて活動を組み立てるということであり、自立に必要不可欠な能力とされています。
そこで、就学以降の子ども達が利用できる放課後等デイサービスでは『余暇活動の支援』を発達支援の一つとしています。各事業所は、子ども達が自分たちで活動を展開できるような多彩なプログラムを用意しているだけでなく、様々な校区から学年を問わず集まってくる子どもたちの交流を促すことで、障害があるがゆえに活動が萎縮しやすい子ども達の社会経験の幅を広げていくのです。
『療育』と聞くと、子ども達への直接の発達支援と考えられがちですが、保護者支援も広義の発達支援に含まれることになり、保護者の要請により支援が始まる『保育所等訪問支援』や、子どもへの関わり方をスムーズにする『ペアレントトレーニング』も発達支援(=療育)の一つと言えるでしょう。
なお、児童発達支援の詳細についてはこちらを、放課後等デイサービスの詳細についてはこちらを参照ください。
発達支援(療育)の効果は?その必要性は?
療育の効果を考えるときには、発達障害の特性について理解をしておくことが重要です。
発達障害は、生まれながらの脳の問題であり、感染症や外傷のようにそのものを完治することは難しいという特徴があります。そのため、発達支援(療育)を受けることで発達障害が治るようなことはありません。では、発達支援(療育)にはどのような効果があるのでしょうか。
冒頭に触れた通り、『療育』の必要性を初めて訴えた高木憲次先生は、療育とは回復した(身体)障害の能力を可能な限り活用して、自立に向かうようにすることであると定義しました。また、療育の対象を身体障害からその他の障害にも広げた高松鶴吉先生も、障害を持った子どもの自由度を広げることが目的であるとしています。つまり、障害を治すことではなく自立が目的であると訴えているのです。
発達支援(療育)を受けることで、障害の特性は残りつつも社会適応が向上します。それは、子ども達自身が発達支援によって成長するからだけでなく、児童指導員やその他の専門家達が支援の中でその子にあった支援の具体例をつかみ、これを保護者や学校の先生達とも共有することで、大人たちも子どもを効果的に支援できるようになるからです。この点において発達支援(療育)は『効果はある』と言えるでしょうし、また、子どもだけでなく我々大人にとっても『必要である』と言えるでしょう。
発達支援を受けるまでの流れ
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの発達支援を受ける手順は「福祉サービス利用手順」を参照ください。 自治体が独自に提供している発達支援事業の利用に関しては、市役所に問い合わせをしましょう。
また、発達支援を受けるかどうかを悩んでいる、地域にどのような発達支援事業があるかを知りたいなどの場合には、障害児相談支援を活用するとよいでしょう。障害児相談支援事業所は自治体が取りまとめていますので、市役所に問い合わせをしましょう。
参考文献
発達支援の指針 全国児童発達支援協議会
宮田広善 子育てを支える療育 〈医療モデル〉から〈生活モデル〉への転換を ぶどう社