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医療型児童発達支援

医療型児童発達支援について

対象

肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医学的管理下での支援が必要と認められた子ども

内容

上肢、下肢又は体幹の機能の障害のある児童につき、医療型児童発達支援センター又は独立行政法人国立病院機構、もしくは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であって厚生労働大臣が指定する指定発達支援医療機関に通わせ、児童発達支援及び治療を行います。

利用の手順

相談施設一覧

松江圏域(松江市・安来市)
出雲圏域(出雲市)
雲南圏域(雲南市・奥出雲町・飯南町)
大田圏域(大田市・美郷町・川本町・邑南町)
浜田圏域(浜田市・江津市)
益田圏域(益田市・津和野町・吉賀町)