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福祉サービス利用手順

  1. 本人が市町村にサービス利用の申し込みをする

    サービス利用を希望する本人は、市町村の福祉課にサービス支給の申請をします。

    *診断書や障害者手帳は必須ではありません。

  2. 市町村が本人に『サービス等利用計画案』の提出を依頼する

    市町村は本人に対して『サービス等利用計画案』の説明を行いその提出を依頼します。同時に『サービス等利用計画案』を作成するために利用できる相談支援事業所のリストを渡します。
    *自治体によっては本人に代わって相談支援事業所の調整をしてくれます。

  3. 本人が相談支援事業所に『サービス等利用計画案』の作成を依頼する

  4. 相談支援事業所が本人に『サービス等利用計画案』を作成する

    本人と相談支援事業所とで必要な支援について話し合いをし、『サービス等利用計画案』を作成します。
    本人は事前に見学したサービス事業所の利用を希望することができます。
    本人は『指定特定相談支援事業者以外のものが作成するサービス等利用計画案』(通称:セルフプラン)を作成することができます。この場合、相談支援事業所の利用は不要です。

  5. 本人が市町村に『サービス等利用計画案』を提出します

    *相談支援事業所が市町村に『サービス等利用計画案』を提出することがあります。

  6. 市町村が本人にサービス利用の認定調査をします

    市町村が保護者と子どもに面接し、その心身の状況や環境などについて調査を行います。

  7. 市町村が本人にサービス支給決定をします

    市町村が『サービス等利用計画案』、医師意見書、調査内容などを元に審査を行い、支給の是非と区分を決定します。
    本人は決定に不服がある場合は不服申し立てが可能です。
    *自治体によっては医師意見書以外の専門家意見書でも可能な場合があります。

  8. 本人、サービス事業所、相談支援事業所などの関係者がサービス担当者会議に参加して支援の方向を確認します

    相談支援事業所が『サービス等利用計画案』と支給決定の内容を踏まえながら、本人やサービス事業所と全体の方向性を確かめ合います。
    *相談支援事業所が担当者会議の開催ではなく関係者と個別に調整する場合があります。

  9. 相談支援事業所が『サービス等利用計画』を本人と作成し、市町村に提出する

    相談支援事業所が支給決定の内容に合わせて『サービス等利用計画案』を『サービス利用計画』に作成し直し、市町村に提出します。

  10. 相談支援事業所が市町村に相談給付費請求をします

  11. 本人がサービス事業所とサービス利用の契約をします

  12. サービス事業所が本人と『個別支援計画』を作成します

  13. サービス利用開始

    サービス事業所は『サービス等利用計画』やサービス事業所でのアセスメントを元に『個別支援計画』を作成し、これに則ってサービス事業所の利用が開始されます。

  14. 相談支援事業所はサービス事業所で利用の状況をモニタリングします

  15. 相談支援事業所は『モニタリング報告書』を市町村に提出します

    相談支援事業所はサービス事業所に行き『サービス等利用計画』に沿って支援が進められているかをモニタリングし、『モニタリング報告書』を作成して市町村に提出をします
    *2にて「セルフプラン」の場合にはモニタリングは不要です。