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保育所等訪問支援

保育所等訪問支援について

対象

集集団生活への適応度から支援が必要な子ども
集団生活で不適応を起こしていなければサービスを利用できないことはなく、配慮や支援がなければ不適応を起こす可能性がある子どもも対象

内容

事業所に通って訓練をする児童発達支援や放課後等デイサービスと違い、支援者が保育園や学校などに訪問して支援を行います。
訪問先は保育園、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校、その他児童が集団生活を営む施設として地方自治体が認めたもの(中学校、高校、放課後児童クラブなど)と児童福祉法で定められています。

保育所等訪問支援は、訪問先の保育園や学校からの要請ではなく保護者からの依頼に基づいて行われる事業です。これは都道府県や市町村が実施する巡回指導や専門家派遣などとは大きく異なり「保護者の権利保障」として提供される事業であることを理解しておくことが重要です。

利用の手順

相談施設一覧

松江圏域(松江市・安来市)
出雲圏域(出雲市)
雲南圏域(雲南市・奥出雲町・飯南町)
大田圏域(大田市・美郷町・川本町・邑南町)
浜田圏域(浜田市・江津市)
益田圏域(益田市・津和野町・吉賀町)