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障害児相談支援

障害児相談支援について

対象

児童福祉法の定める通所支援を利用する子ども

内容

以下の2つの相談支援サービスがあります。
①障害児支援利用援助
児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の利用に際し、子どもの心身の状況や環境、保護者の意向などを考慮し「サービス等利用計画※」の作成等を行う
②継続障害児支援利用援助
通所支援開始後に一定の期間ごとに利用計画が適切であるかどうかのモニタリングを行い見直し等の援助を行う

※「サービス等利用計画」は、2012年(平成24年)4月の障害者自立支援法(現障害者総合支援法)と児童福祉法の一部改正に伴い、通所支援を利用するにあたって作成が必須であり、相談支援事業所に作成を依頼することができます。
※「サービス等利用計画」は、相談支援事業所が作成するものと本人や家族、その他の支援者等が代理で作成するセルフプランの2種類があります。セルフプランは継続障害児支援利用援助が規定するモニタリングの必要性はありません。なお、自治体によってセルフプランの様式が定められています。